平成14年4月1日制定・施行
平成18年3月29日 改正
化学工学会 粒子・流体プロセス部会 ミキシング技術分科会会則
(総則)
第1条 本会は化学工学会 粒子・流体プロセス部会を構成する分科会の1つとして設置するもので、「ミキシング技術分科会」(英文名:Working Party on Mixing, Fluid and Particle Processing Division, Society of Chemical Engineers, Japan)と称する(以下、本会と略す)。事務局は本会の代表が所属する機関に設ける。
(目的)
第2条 本会の会員相互の交流を通して学術、技術並びに経験を交換し、攪拌および混合(以下、混合と略す)技術の向上とその発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 混合技術に関する研究、
(2) 研究会・討論会・講演会の開催、
(3) 他の分科会、部会等との共催事業、共同研究など本会の目的を達成する有意義な事業、
(4) 海外の同種パーティとの共同、協調事業。
(構成)
第4条 本会は粒子・流体プロセス部会会員(個人会員、法人会員、学生会員、部会特別会員、法人特別会員)のうち、混合技術に関心のある研究者、技術者によりなる個人会員と、本会の目的に賛同し、その事業に協力する法人よりなる法人会員によって構成される。法人会員は本会に対して連絡担当者を定める。
(役員)
第5条
本会には次の役員をおくことができる。
会長1名、副会長若干名、評議員若干名、参与若干名、幹事若干名、監事2名。
2.役員の任期は2年とするが、評議員、参与はこの限りではない。
(総会)
第6条 総会は年1回開き、役員の選出、庶務、会計報告その他必要な事項を決議する。
(会計)
第7条 粒子・流体プロセス部会規約第14条ならびに同部会運営細則第8条、第9条に則る。
2.会費は本会としては徴収しない。
(会則の変更)
第8条 本会則の変更は総会の承認をもって、行うことができる。
(付則)
第9条 本会則は平成18年3月29日より施行する。